反社会的勢力による
被害を防止するための
基本方針

 

 

反社会的勢力による被害を防止するための基本方針

当社は、反社会的勢力による被害を防止するための基本方針を以下のとおり定める。

 

  1. 組織としての対応
    反社会的勢力から不当要求がなされた場合には、担当者や担当部署だけに任せるのではなく、組織全体として対応するとともに役職員の安全を確保します。

  2. 外部専門機関との連携
    反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と意思疎通を行い、緊密な連携関係を構築します。

  3. 取引を含めた一切の関係の遮断
    反社会的勢力とは一切の関係を持ちません。また、反社会的勢力であると知らずに関係を有してしまった場合は、相手が反社会的勢力であると判明した時点で速やかに関係を解消します。

  4. 有事における民事と刑事の法的対応
    反社会的勢力の不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行うこととします。

  5. 裏取引や資金提供の禁止
    反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とするものであっても、事案を隠蔽するための裏取引や資金提供は絶対に行いません。

 

【具体的対応】

  1. 反社会的勢力による被害を防止するための基本方針の宣言

  2. 反社会的勢力対応部署の整備
    反社会的勢力対応部署は反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに、社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携等を行う。

  3. 反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する。

  4. 外部専門機関の連絡先や担当者を確認し、平素から担当者同士で意思疎通を行い、緊密な連携関係を構築する。暴力団追放推進センター、企業防衛協議会、各種の暴力団排除協議会等が行う地域や職域の暴力団排除活動に参加する。

 

平成24年4月1日
瀬味証券印刷株式会社